患者の権利章典
患者の権利と義務(第1条の3第1項関連)
1. 患者の権利
ア.診療を受ける権利
患者は自身の健康保護と増進のために適切な保健医療サービスを受ける権利を有し、性別・年齢・宗教・身分及び経済的状況などを理由に健康に関する権利を侵害されない。医療従事者は正当な理由なく診療を拒否してはならない。
イ.知る権利及び自己決定権
患者は担当医師・看護師などから、疾病の状態、治療方法、医学的研究の対象となるか否か、臓器移植の有無、副作用など予想される結果及び診療費用について十分な説明を受け、詳しく質問することができ、これに関する同意の有無を決定する権利を有する。
三. 秘密を守る権利
患者は診療に関連する身体上・健康上の秘密及び私生活の秘密を侵害されない。医療従事者及び医療機関は、患者の同意を得た場合、又は犯罪捜査等法律で定めた場合を除き、秘密を漏洩・公表してはならない。
ラ.相談・調停を申請する権利
患者は医療サービス関連の紛争が発生した場合、韓国医療紛争調停仲裁院などに相談及び調停申請をすることができる。
2. 患者の義務
ア.医療従事者に対する信頼・尊重の義務
患者は自身の健康に関する情報を医療従事者に正確に伝え、医療従事者の治療計画を信頼し尊重しなければならない。
イ.不正な方法で診療を受けない義務
患者は診療前に自身の身分を明らかにしなければならず、他人の名義で診療を受けるなど、虚偽または不正な方法で診療を受けてはならない。